東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)264号 判決
一 請求の原因一ないし三の各事実は当事者間に争いがない。
二 そこで、審決取消事由の存否について判断する。
1 第一引用例の技術内容の認定及びこれに基く本願発明との対比の誤りについて
(一) 成立に争いのない甲第八号証によれば、第一引用例には、その田植機が根洗苗を用いるものであるかマツト状土付連続苗(根絡苗)を用いるものであるかについての具体的な記載はないことが認められるが、仮に根洗苗を用いるものであるとしても、審決は、これがマツト状土付連続苗を用いるものであると認定したわけではなく、本願発明がマツト状土付連続苗を用いるものであるのに対し、第一引用例のものは用いる苗群がどのような構成のものか明瞭でない点で相違するとして、本願発明と第一引用例のものとの相違点として把握し、この相違点につき、第二引用例、第三引用例記載の苗を選択採用することの容易性を認定したものであつて、第一引用例のものが根洗苗を用いるものであると認定した場合と結論に至る理由の筋道は実質的に同じであるから、この点に関する審決の認定は、その結論に影響を及ぼすものではない。
(二)(1) 原告は、第一引用例のものが対象とする根洗苗は、一本一本分離されていて苗自体では独立した姿勢を保つことはできず、しかも苗箱はかなり急な傾斜角度に設けられており、苗箱中の苗は取出された苗の跡に両側方と後方から直ちになだれ込み(なだれ現象)、不規則な移動を伴つて、次回の苗取出時には右のようになだれ込んだ苗は取出されずに残されることになるから、第一引用例には、単に繰返して断続的位置にある苗を取出して植付ける技術が記載されているにすぎない旨主張する。
しかしながら、第一引用例記載の田植機が仮に根洗苗を用いるものであるとしても、前掲甲第八号証によつて認められる田植機の構造上、その苗は苗箱中において一本一本完全に分離されているものではなく、前後左右に相接しているものであるから、その根同志が多少は絡み合つているものと考えられ、しかも、同号証によれば、右田植機は、苗箱8の前側下部と底部前側との角部に形成した、苗挟片7が苗を挟持して取出しができる開口部14の「上側に多数の苗規正片15を一段又は数段に列設し」たものであり(第一頁左欄第三〇行ないし第三三行)、その苗規正片は、苗箱の前側から開口部の上方へ櫛状に多数突出したものであることが認められる。したがつて、苗挟片が苗を挟持して取出すと、取出された後の苗箱内の苗は、両側方を苗規正片によつて規正されているので、多少のずれは生ずるとしても、原告主張のごとく取出された苗の跡に両側方からなだれ込み不規則な移動をするものとは考えられず、また、多数の苗規正片が一段又は数段に列設されているので、後方から苗がなだれ込むとも考えられず(なお、第一引用例のものの苗箱の載置が、原告主張のようにかなり急な傾斜角度での実施に限られるものでないことは、同号証の記載全体から認められるところである。)、取出された苗の跡には、本願発明のマツト状土付連続苗におけると同様、後方の苗が移動してくるものと認められる。
そして、右認定の事実及び同号証によれば、右田植機は、苗挟片が楕円運動をして苗植えを行うと、苗箱を横方向に往復運動させる鎖帯を回転させて一回の苗植えに必要な量だけ苗箱を横に移動させるので、次回の苗取出時には、前回に取出した苗の隣り(横方向)の苗を続いて取出して植付け、こうして苗箱の一側から他側端まで順次一株分宛取出して植付けることを繰返し、他側端に至ると、前記のとおり前方(最前列)の苗が取出された跡に後方から移動してきた苗を、今度は逆方向に向けて順次一株分宛取出して植付けるものであることが認められるから、第一引用例には、「隣る横方向部分の苗を続いて」取出して植付け、「他側端に至ると今まで取出した部分に続く新しい前縁を………順次」取出して植付ける技術、すなわち、一株分の植付単位量の苗を隣る横方向へ連続して(連続した位置から順次正確に)取出して植付ける技術が記載されているということができるものである。
してみれば、第一引用例にかかる技術が記載されているとした審決の認定に誤りはなく、第一引用例には、単に繰返して断続的位置にある苗を取出して植付ける技術が記載されているにすぎないとする原告の主張は失当といわなければならない。
(2) 原告は、本願発明にいう「分割」が刃物による切断を伴うものであることを前提に、第一引用例には、単に苗挟片で苗を抜出して取出し、植付ける技術が記載されているにすぎず、本願発明のように苗箱内の苗を分割して取出す技術は全く記載されていないと主張する。
そこで、本願発明にいう「分割」の意義について検討するに、成立に争いのない乙第一号証(岩波国語辞典第三版)によれば、「分割」とは、「幾つかに分けること。分けて別々にすること」を意味するものと認められるから、一般的には、刃物による切断を伴うものに限らないと解されるところ、成立に争いのない甲第四、第六、第七号証によれば、本願発明の明細書において、その発明の詳細な説明では、従来技術について、「帯状の土付苗をロール等で繰出し、順次刃物で切断しながら圃場に落下させる方法」(甲第六号証第二頁第一五行、第一六行)などが試みられていたが、多くの欠点があつた旨記載され、本願発明の実施の態様として、「土付連続苗4のマツト状根本部を切込具18の切込刃17によつて単位量毎に切断分割し、」(同号証第六頁第一一行ないし第一三行)、「前回と同様にして切込具18と植付爪12とによつて切断し分割保持して再び圃場へ植付ける」(同号証第七頁第七行ないし第九行)、「単位量毎に切断分割する切込具18」(同号証第八頁第八行)というように「切断」という語が「分割」という語と区別して用いられていること、ところが、特許請求の範囲では、右実施態様に示された「切込具」ないし「切込刃」が本願発明の構成要件とされていないことはもちろん、「切断」という語も全く用いられておらず、「分割」という語のみが用いられていること、このことは、発明の詳細な説明中、本願発明の目的(同号証第一頁末尾三行ないし第二頁第一三行、甲第七号証(11)、(12)の項)、本願発明の概要(甲第六号証第四頁第三行ないし第五頁第一〇行)、及び作用効果(同号証第九頁第一行ないし第一一頁末尾、甲第七号証(1)ないし(9)、(13)の項)を述べた部分でも全く同様であること(ただし、一部「分割」という語に代えて「分離」という語を用いたところもある。)が認められる。
右本願発明の明細書の記載によれば、本願発明の実施態様においては、切込具18と植付爪12の協働作用により、単位量毎に苗を切断し分割保持して植付けるものであることが認められるが、少なくともその「切断」はもつぱら切込具の作用と解され、右のとおり特許請求の範囲(及び発明の詳細な説明中の本願発明の目的、概要、作用効果の記載)においては切込具ないし切込刃という語はもちろん、「切断」という語も用いられていないことに照らすと、本願発明が「切断」することを構成要件とするものとは到底認められず、他に「分割」を特に一般的用法と異なる意味に解すべき根拠も存しないから、本願発明の特許請求の範囲にいう「分割」は、前記の一般的用法に従い、刃物による切断を伴うものに限らないと解する外はない。すなわち、本願発明にいう「分割」は刃物による切断を伴うものであるとする原告の主張は採用しえない。
そして、第一引用例記載の田植機の構造、作動について前示したところからすれば、右田植機は、苗箱内に収容された苗群から一株分の苗を苗挟片により挟持して取出すものであることが明らかであつて、本願発明におけると同じ意味において一株分の植付単位量の苗を「分割」して取出すものということができるから、この点についての審決の認定に誤りはない。
(三) 以上のとおり、第一引用例に、「一株分の植付単位量の苗を分割して取出し」、「隣る横方向部分の苗を続いて」分割取出して植付け、「他側端に至ると今まで分割取出した部分に続く新しい前縁を……順次」分割取出して植付ける技術、すなわち、一株分の植付単位量の苗を隣る横方向へ連続して(連続した位置から順次正確に)分割取出して植付ける技術が記載されているとした審決の認定に誤りはなく、したがつて、この点で第一引用例記載の技術が本願発明と一致するとした審決の判断に誤りはない。
2 本願発明の構成上の特徴たる技術的思想に想到することの困難性を看過した誤り
前記1(二)において第一引用例記載の田植機について判示したところによれば、第一引用例には、田植機の苗箱内に収容された苗群から直接一株分ずつ機械的に特定の順序に従つて正確に分割して連続して植付けるという技術的思想が開示されているということができ、ただ、用いる苗群がマツト状土付連続苗でない点(第一引用例記載の田植機が根洗苗を用いるものであるとして)において本願発明と相違するものである。
しかるところ、成立に争いのない甲第九号証によれば、第二引用例には、マツト状土付苗を苗植機の搬送器上に搭載して、切断器によりまず帯状の土付苗として切断してこれを植苗器に送り、次いで切断器により順次一株分の苗に切断分離して連続して植付ける技術が示されていることが、また、成立に争いのない甲第一〇号証によれば、第三引用例には、マツト状土付連続苗から直接一株分を分割して植付ける方法が示されていることが、それぞれ認められる。これによれば、第二引用例には、結果的にマツト状土付苗から一株分ずつ機械的に特定の順序に従つて正確に分割して連続して植付ける技術が示されているということができ、仮に原告主張(請求の原因四3(二)(2)。なお後記3(二)(2)後段参照)のごとく、第二引用例記載の苗植機に用いる苗群がマツト状土付「連続」苗(根絡連続苗)ではないとしても、それがマツト状の土付苗であることに変わりはなく、苗群としての形態においてマツト状土付「連続」苗と酷似するものであり、しかも、第三引用例には右のとおりマツト状土付「連続」苗から直接一株分を分割して植付ける方法が示されているのであるから、第一引用例に示された技術において、そこに用いる苗群として第三引用例に示されたマツト状土付連続苗を選択採用し、原告主張の本願発明の特徴である、マツト状土付連続苗(根絡苗)から直接一株分ずつ機械的に特定の順序に従つて正確に分割して連続して植付けるという技術的思想に想到することは(なお、第一引用例記載のような田植機をマツト状土付連続苗の苗植えに使用できるようにするについての問題点、困難性を解決するための具体的手段の個個にわたる構成を本願発明の特徴とするものでないことは、審決説示のとおり当事者間に争いのない本願発明の要旨並びに弁論の全趣旨に照らし明らかである。)、当業者であれば、第二引用例及び第三引用例記載の各技術に基づいて容易になしうるところであり、何ら困難性はないものといわなければならない。
したがつて、この点について、格別の発明力を要しないものであるとして本願発明の進歩性を否定した審決の判断に誤りはない。
3 本願発明が格別の作用効果を奏することを看過した誤りについて
(一) 前掲甲第四号証、第六号証ないし第一〇号証によつて検討する。
(1) 原告主張の本願発明の奏する作用効果のうち、
<1>(イ) 苗の「育成に当つて仕切りなどを用いる必要がなく、播種・育苗が容易であり、更に縦横に連続した一枚物であるので取扱いが容易であつて、」
(ロ) 「育苗に始まり一株分の植付けに至る迄の間で運搬や取扱いで苗を傷めることが少ないという顕著な効果を有するものである。」
<2>(イ) 「苗の損傷もなく活着の良い植付けができ、」
(ロ) 「多量の苗を扱い易くするものでありながら、根洗苗に比して一回分の苗の取出量もほぼ一定して取出し得る。」
<4>「ⅰ 強度的に弱く姿勢を維持し難い帯状に比べて土部の崩壊が少なく、
ⅱ 植付直前まで育苗時の安定した姿勢がそのまま維持されているマツト状土付連続苗の中から常に一定した姿勢の苗を分離することができ、植付け姿勢に乱れを来たすことがなく、細長い帯状から分離する方法に比べて単位量の苗の取出し姿勢が常に安定良く確実に行ない得て、
ⅲ しかも一定量を長時間連続的に取出すことが出来、
ⅳ 苗植作業を長時間にわたつて安定よく広い面積に行なうことができ、
ⅴ 根洗苗を使用する方法に比べて単位苗取出時の苗根の傷みが少ない状態で活着のよい苗植作業ができる。」
という各作用効果は、苗群としてマツト状土付連続苗を用いることにより得られるものであるから、第二引用例又は第三引用例のものが奏する作用効果にすぎない。
(2) <3>の「マツト状土付連続苗から分離し植付けるものでありながら、植付爪は一定軌跡を上下方向に移動するだけで、また苗収納箱7は横方向に往復移動するだけの機構でよいので、オーストリア特許第一七六〇五一号明細書に記載されたような甜采等の苗植装置のようにマツト状土付連続苗から一旦帯状の苗を分離して、次にこの帯状の苗を繰出しながら一株分の苗に分離してゆくものに比べて本発明の実施に当つて複雑な運動機構を有する田植機を必要とせず、単純な機構の田植機で確実・迅速に苗植作業を行ない得る。」という作用効果は、第一引用例記載の田植機の奏する作用効果と異なるところはない。
(3) <5>の「その補給は田植機に単にポンと載せるだけで完了し、又先に補給したものが残り少なくなつて次の新しい苗群を補給する場合でも同様にポンと載せるだけで完了するので、田植機への多量の苗群の補給を極めて簡単、容易にしかも迅速に行うことができる。」という作用効果は、マツト状土付苗を苗植機に適用することにより得られるものであるから、第二引用例記載の苗植機の奏する作用効果と異なるところはない。
(二)(1) 第一引用例記載の田植機の奏する右<3>の作用効果に関して、原告は、甲第一三号証を提出、援用し、第一引用例の根洗苗植機と同一構成の機械についての実験の結果によれば、損失苗や折損苗の生ずる割合が高いから第一引用例のものは右作用効果を奏するものではない旨主張するが、成立に争いのない同号証によれば、右の実験に用いられた機械は、第一引用例のものが備えている苗規正片(前示1(二)(1)のとおり苗箱内の苗の移動につき重要な役割を果すものである。)に相当するものを備えていないものと認められるから、右機械の奏する作用効果をもつて第一引用例のものの奏する作用効果であるとして本願発明と対比するのは失当であつて、同号証によつても、前示判断は左右されない。
(2) 第二引用例記載の苗植機の奏する右<1>の(ロ)、<2>の(ロ)の作用効果に関して、原告は、第二引用例のものが苗を傷めないものであり、また、苗の一定量取出しができるとしても、装置が複雑であるから、本願発明特有の作用効果を予測させるものではないと主張するが、たとえ装置が複雑であるとしても、マツト状土付苗を用いることによる利点は容易に理解できるものであつて、本願発明のこの点の作用効果は予測できるものであるから、右主張は失当といわなければならない。
また、第二引用例のものの奏する右<2>の(イ)及び(ロ)の作用効果に関して、原告は、第二引用例のものが対象とする苗は、隣る苗の間が崩壊性の土で続いているだけであつて、本願発明の根絡連続苗とは全く異質のものであるから、第二引用例のものは右のような作用効果を奏するものではない旨主張するが、本願発明の明細書自体において、第二引用例(オーストリア特許第一七六〇五一号明細書)のものがマツト状土付「連続」苗を対象とするものであることが記載されている(前掲甲第七号証(4)の項)から、原告の援用する成立に争いのない甲第二八号証の一・二、第二九号証及び前掲甲第九号証の記載によつて、直ちに、第二引用例の苗が本願発明の根絡連続苗とは全く異質のものであると断定しうるには至らないのみならず、仮に第二引用例の苗がマツト状土付「連続」苗すなわち根絡連続苗ではないとしても、前掲甲第九号証によれば、第二引用例の苗は、マツト状の土付苗であつて、苗植機の搬送器上に搭載され、まず周囲の土とともに帯状に切断されて植苗器に送られ、次いで、一株分に土とともに切断されて直ちに植付けられるものであつて、すなわち、苗群全体としての大きなマツト状の土付苗のままの姿勢で搬送器上に載せられ、植付け直前まで安定した土付苗の状態であり、一株分の植付単位量の苗として植付け直前に分離されるものであることが認められるから、第二引用例のものが右<2>の(イ)及び(ロ)の作用効果を奏するといつても誤りでなく、しかも、前示のとおり第三引用例にはマツト状土付「連続」苗が示されているのであつて、したがつて、右作用効果は第二引用例又は第三引用例のものが奏する作用効果にすぎないとした前示判断を何ら左右しない。
(3) 更に、原告は、本願発明は、第一引用例ないし第三引用例のいずれにも存在しない、手植えと同様の活着性のよい、しかも均一量の田植作業を機械によつて達成するという全く新規な思想に基づく新規な効果を奏するものであるから、右各引用例を単に寄せ集めることによつては到底予測しえない作用効果を奏するものであると主張するが、原告主張の本願発明の特徴たる技術的思想に想到することが容易であることは前記2説示のとおりであり、原告主張の本願発明の作用効果が第一引用例ないし第三引用例のものの奏するそれぞれの作用効果を合わせたものにすぎないことは如上の説示から明らかであつて、各引用例から当然予測しうる効果にすぎないから、右主張は採用しえない。
(4) また、原告は、作用効果に関連して、審決は、本願発明の苗植方法の一連の工程中の一工程のみがもつ部分的機能と、各種の公知の苗植方法の一連の工程中から恣意的に選んだ一工程がもつ部分的機能とを局部的に比較しているにすぎないと主張するが第一引用例には田植機に搭載した苗群から一株分の苗を取出して植付ける具体的方法が、第二引用例及び第三引用例には苗群としてマツト状土付(連続)苗を用いる方法がそれぞれ示されていて、単に第一引用例記載の技術においてマツト状土付連続苗を選択採用することにより本願発明となるものであり、かつ、前記2に説示したところに照らし、各引用例に示された技術の優れた点に着目し、これを適切に組合せることは、本件においては当業者が容易になしうることということができるから、右主張は理由がない。
(三) したがつて、「本願発明によつてもたらされる効果は、第一引用例のものに第二引用例又は第三引用例に示されているマツト状土付連続苗を選択採用することにより普通に予測しうる効果の域を出ないものということができる。」とした審決の判断に誤りはない(仮に第二引用例に示されている苗がマツト状土付「連続」苗ではないとしても、右判断を左右しないことは如上の説示から明らかである。)。
4 以上によれば、本願発明は第一引用例ないし第三引用例記載の技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものとした審決の判断は正当であつて、審決に原告主張の誤り、違法の点は存しないものといわなければならない。
三 よつて、審決の違法を理由にその取消を求める本訴請求は理由がないから、これを棄却することとする。
〔編註その一〕 本願発明の要旨は左のとおりである。
苗の根部が相隣接する苗の根部と互いに絡み合う状態で縦横方向に根部が連続した一枚物のマツト状土付連続苗を育成し、この土付連続苗を植付爪に対して横方向に移動する苗植機の苗載置用可動台上に傾斜状に搭載し、この傾斜下方に位置する前縁部を苗取出側とし、この苗取出側の一側から一株分の植付単位量の苗の土付根本部を分割して取出して圃場に植付け、次回の分割取出時までに土付連続苗全体を一株分だけ横方向に移動させて、隣る横側方部分の苗を続いて分割取出し、圃場に植付け、
このようにして土付連続苗の取出側一側から他側端まで順次一株分宛分割取出して圃場へ植付けることを繰返し、他側端に至ると今まで分割取出した部分に続く新しい前縁をこの他側端から前記とは逆方向側に向けて順次分割取出して圃場へ植付けることを特徴とする土付連続苗植付方法。
(別紙図面(一)参照)
〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。
図面(一)
<省略>
<省略>
(以下省略)